必見!厚生年金長期加入者の44年特例とは?内容と活用法を解説

みなさんは年金や厚生年金に対する考え方はどのような考えをお持ちでしょうか。

後々の自分のため、とはいえ渋々払っている人、本当にもらえるのか疑問を持っている人、そもそも払っている感覚の無い人と様々な考えや思想をお持ちのかたがいらっしゃると思います。

 

今回は、年金を少しでもお得にするための特例制度があり、あまり知られていないのでぜひご覧になってこんなものがあるんだと思っていただけたらと思います。

 

結論から言いますと、44年間厚生年金に加入していると、受けられる特例となります。

加入対象が少ないのでなかなか難しい特例となりますが、覚えておいて損はないのでご説明していきます。

 

44年特例の概要

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厚生年金長期加入者の特例、いわゆる44年特例は、厚生年金に44年以上加入している人が受給できる年金です。名前の通りですね。

 

厚生年金保険に加入した状態で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給している方が、定額部分の受給開始年齢(65歳)到達前に、退職などで被保険者の対象外となった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も前倒しで受け取ることができる制度です。

 

例えば、高校卒業後就職し、63歳まで勤務し続ければ、44年勤続です。また、中学卒業後就職であれば、60歳に到達すると44年勤続の扱いになります。

 

ただ、大学を卒業後就職した方は、44年勤続の期間を満たす前に65歳となり、通常の老齢厚生年金が支給されるため、対象外となります。

 

 

特別支給扱いの老齢厚生年金は定額と報酬比例の分類に分けられます。そして、「定額部分」の支給開始は65歳から、「報酬比例部分」の支給開始は段階的に60歳から65歳へ引き上げられています。

 

そのため、特定世代の方は、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金で、報酬比例部分のみ受け取ると言った状態になります。

 

その差異を無くすために、この制度が作られました。

 

男性は昭和24年から昭和36年、女性は昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方は本特例の恩恵を受けられるかもしれません。

 

 

特例を受けるための要件は?

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本特例の要件として、次の3つがあります。

 

①厚生年金での被保険者期間が44年以上

本特例で定義されている加入期間は、

日本年金機構の厚生年金保

・公務員共済組合の厚生年金保険、

・私学共済の厚生年金

 

このうちのどれか1つの被保険者期間のみで44年以上の期間が必要です。

 

一例だと、公務員共済組合に27年加入、年金機構に17年加入では対象外となるためこの点が注意です。

 

ただし、同じ種別の厚生年金保険の加入者として働き続ければ、加入期間として計算されます。

例として、公務員→公務員へと転職した場合などが、上記の内容に当てはまります。

 

さらに、該当している人でも、週労働時間が20時間未満のパート等の勤務でないと44年特例を受けられません。

 

それ以上に働いている方の場合は、退職せずに勤務し続けた方が総収入としては多くなるのでおすすめです。

 

 

②厚生年金の被保険者から外れること

いわゆる会社員として勤務し続けている時の厚生年金の被保険者となりますがこの間は44年特例は適用されず、特別支給とされている老齢厚生年金の定額部分は支払いされません。

 

44年以上の加入条件を満たしても、会社を退職する等で、厚生年金の被保険者から対象外となる必要があります。

 

 

③報酬比例部分の支給開始年齢となっていること

 

44年特例は、前述の通り、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分しかもらえない世代の方に対する差をなくすための制度とされています。

 

 

そのため、報酬比例部分の支給開始年齢に達していることが必要です。

 

 

まとめ

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本記事では、44年特例の概要や受給要件について説明しました。44年特例の要件を満たし、さらに加給年金の要件も満たすと、なんと117万円もの年金が年間で増額されるのです。

 

逆に、総収入として年間78万円以上稼ごうとしている方(配偶者加給年金も対象の方は年間117万円以上)は、そのままの方が総合的にみて収入が多くなるので、本特例を利用せずに働き続けた方が良いと思います。

 

なので、65歳以降も仕事を続けるのか、仕事を変えて44年特例も受給できるようにプランを組むのか、仕事をやめて44年特例を受給するのか、自身の老後について検討すると良いです。

 

年金は今後も負担的な面から65歳よりさらに引き上げとなる可能性があります。

 

本記事では、対象者がだいぶ限られていて自分は関係ない、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もし今後引き上げとなって同様にちょっとした世代間格差が生じたときに、本記事を思い出していただき、今回の段階的引き上げ同様に特例制度が無いかどうかを確認していくとちょっとお得になるかもしれませんね。

 

これ以外にも、年金に関しては結局皆さん払う必要があるので何かお得になる制度がないかどうかをアンテナを張っておいて、勉強していきたいですね!